京都市伏見区で生活保護をもらう方法
京都市伏見区の生活保護のもらい方
京都市伏見区でも生活保護をもらう申請は当該都道府県、市町村の役所の福祉事務所に行きます。生活の負担の補助の生活扶助生活保護法は1946年に施行された旧法を改正して昭和25年5月4日に施行したもので平成以降の現在まで時の状況をふまえて改正して政令や附則を制定する措置を取っています。規定に基づいて厚生労働大臣が定めた基準を適用した最低生活費から就労の対価としての収入、社会保険や年金で給付された金額を引いた額が京都市伏見区でも支給額になります。
京都市伏見区のおすすめ情報
医療法人社団 松下医院 | 京都市伏見区淀池上町136-16 | 075-632-0970 |
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町田小児科内科医院 | 京都市伏見区新町6丁目470-5 | |
医療法人仁寿会 中津川内科診療所 | 京都市伏見区京町南8丁目117 | 075-601-5377 |
医療法人社団 改進診療所 | 京都市伏見区深草加賀屋敷町14番地の16 | 075-621-4801 |
医療法人社団 弘田医院 | 京都市伏見区深草フチ町14-2 | 075-641-1730 |
河野医院 | 京都市伏見区菱屋町649 |
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失業保険を受給できる期間は京都市伏見区でも何年働いたかと年齢と退職した理由で違ってきます。自己都合で仕事を辞めた人で65歳未満のケースでは勤続年数が1年以上10年未満であるならば90日、20年未満であれば120日、20年以上ならば150日です。離職した理由が会社都合の特定受給資格者については、自己都合の人の期間より長期になり、その分受給額も高くなっていきます。その上、自己都合で職を離れた場合には3カ月間の給付制限というものがあり、決められた日数を経過しないと失業手当を支給してもらえない事になっていますが、会社都合により退職した場合は特定受給資格者となり、そういった制約は設けられません。