さいたま市岩槻区で生活保護をもらう方法

さいたま市岩槻区の生活保護の申請手続き さいたま市岩槻区の生活保護をもらう流れ さいたま市岩槻区の生活保護の条件と金額と注意点

さいたま市岩槻区の生活保護のもらい方

さいたま市岩槻区でも生活保護の申請は当該都道府県、市町村の役所の福祉事務所でできます。都道府県知事より指定をされた医療機関においての医療扶助生活保護法というのは1946年に作られたものをベースに改正して昭和25年5月4日に施行されたもので平成以降の現在まで時の状況と共に改正され附則や政令を制定する措置を取っています。法の規定によって厚生労働大臣が決めた適用基準の最低生活費から就労収入、社会保険、年金の給付金額を差し引いた金額がさいたま市岩槻区でも支給額になってきます。

さいたま市岩槻区のおすすめ情報

医療法人 金沢会 金沢クリニックさいたま市岩槻区太田1-1-18048-758-1547
沢医院さいたま市岩槻区諏訪町1-2-7487573105
南平野クリニックさいたま市岩槻区南平野3丁目32-5048-756-7281
西口メンタルクリニックさいたま市岩槻区西町1-1-26-2階1号室048-758-6538
医療法人 ひかり会 クリニカル病院さいたま市岩槻区馬込234048-758-2323
医療法人社団 幸正会 岩槻南病院さいたま市岩槻区大字黒谷2256番地048-798-2001

失業保険を支給期間MAXまで受給してから勤務先を決めようといった方はさいたま市岩槻区でも少なくありませんが、就職を促進するための再就職手当という仕組みも準備されています。失業手当をもらえる資格を満たした後に再就職した人で、支給期間の残りの日数が1/3以上あり、1年以上働く予定の場合に就業促進手当を受給できます。支給期間の残り日数が3分の2よりたくさんある時は60%、1/3以上の際には50パーセントの金額を受け取ることが可能です。遡って三年の間に再就職手当を受給していないことが条件です。

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