大島郡与論町で生活保護をもらう方法
大島郡与論町の生活保護のもらい方
大島郡与論町でも生活保護をもらう申請をする場合は当該の都道府県、市町村の福祉事務所で行います。毎日の暮らしの負担についての補助の生活扶助生活保護法は1946年の旧法を改正して昭和25年5月4日に施行された法律で平成以降の今までその時の状況とともに改正され附則、政令の追加の措置を行っています。規定によって厚生労働大臣が定める適用の基準の最低生活費より就労収入や年金や社会保険で給付される金額を引いた金額が大島郡与論町でも支給されています。
大島郡与論町のおすすめ情報
パナウル診療所 | 大島郡与論町那間2747番地1 | 0997-97-2073 |
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龍美クリニック | 大島郡与論町大字麦屋字風花1305ー5 | 0997-97-5607 |
医療法人 沖縄徳洲会 与論徳洲会病院 | 大島郡与論町茶花403ー1 | 0997-97-2511 |
与論中央クリニック | 大島郡与論町茶花2184番地 | 0997-97-2179 |
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失業手当の申請手続き後の一週間の待機期間中も含めて、失業給付金を受給している期間中に単発のアルバイトで働く事は大島郡与論町でもOKですがハローワークの窓口に届け出しなくてはなりません。一般的に、4週間のうち14日を超えない、週3以下で、さらに20時間以内ならばOKなことが多いですが、申請しないままであると不正受給となってしまいます。不正をして失業手当を受給した場合は、貰っていた金額全部に加えてそれらの額の2倍、要するに3倍の金額を支払うことが必要になります。たとえば100万支給されていたときは300万円を返す義務があります。